在宅復帰要件

  算定日が属する月6月間において当該施設から退所した者の総数(当該施設内で死亡した者を除く)のうち、在宅において介護を受けること となった者(入所期間が1月以上のものに限る)の占める割合が100分の30を超えていること。

・ 入所者の退所後30日以内(当該入所者が要介護4または要介護5である場合は14日以内)に、当該施設の従業者が居宅を訪問し、または居 宅支援事業所から情報提供を受けることにより、退所者の在宅における生活が1月以上(当該入所者が要介護4または要介護5である場合は 14日以上)、継続する見込みであること

在宅の解釈

・ 自宅

・ 有料老人ホーム

・ 認知症高齢者グループホーム

・ サービス付き高齢者向け住宅