
要介護・要支援の状態になった方で外出が困難な方や通所での集団生活が苦手な方は、ご自宅にリハビリテーションスタッフが訪問し、住み慣れた環境でできる限り自立した生活が送れるよう、必要なリハビリテーションをご提供いたします。
営業日 | 月曜日~金曜日(土日、祝祭日、年末年始はお休み) |
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営業時間 | 9 時から 17 時 |
リハ提供時間 | 1 回の訪問につき 40 ~ 60 分 |
対象地域 | 蕨市全域、さいたま市南区全域、戸田市・川口市・浦和区の一部 ※ 詳しくは施設にお問い合わせください。 |
利用までの流れご利用料金ご利用料金(2割負担)

- 基本料金(訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーション)
Ⅰ 訪問リハビリテーション費 |
介護保険1割負担額×地域加算(10.33) | ||||||||
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費 用 項 目 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | ||
① 基本サービス費 | 302円/20分(1回) | ||||||||
② サービス提供体制強化加算 | 7円/20分(1回) |
※1ヶ月にご利用された介護保険サービスの合計単位数が介護保険被保険者証に記載された「区分支給限度額」を超えた場合、超過分は保険対象外(全額自己負担)となる場合がありますのでご注意ください。
※1日の訪問につき、3回(60分)の訪問リハビリテーション実施を標準としています。
Ⅱ 加算 |
介護保険1割負担額×地域加算(10.33) | ||
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加算項目 | 単価 | 説 明 | |
短期集中リハビリテーション実施加算 | 207円/日 | 退院/退所/認定日から起算して3ヶ月以内に個別リハビリを行った場合。 | |
リハビリテーションマネジメント加算1 | 238円/月 | 訪問リハビリテーション計画の進捗状況を定期的に評価、見直し。介護支援専門員を通じて、訪問看護等の居宅サービス事業に係る従業者に対し、日常生活上の留意点、介護の工夫等の情報を伝達。 | |
リハビリテーションマネジメント加算2 | 290円/月 | リハビリテーションマネジメント加算1に加えて、リハビリテーション会議を開催し、セラピストが利用者又はその家族に対して説明。 3ヶ月に1回以上リハビリテーション会議を開催。 | |
リハビリテーションマネジメント加算3 | 331円/月 | リハビリテーションマネジメント加算1に加えて、リハビリテーション会議を開催し、医師が利用者又はその家族に対して説明。3ヶ月に1回以上リハビリテーション会議を開催。 |
※リハビリテーションマネジメント加算については1又は2どちらかの算定になります。
※介護予防訪問リハビリテーションについてはリハビリテーションマネジメント加算の算定はありません。
- その他の料金(介護保健給付とならないサービス)
加 算 項 目 | 費 用 | 説 明 | |||||||
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実施加算を越えた場合の交通費 | 0円/日 | 実施地域を越えた地点から、片道1km以内の場合 | |||||||
複写物 | 実費 |
- 基本料金(訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーション)
Ⅰ 訪問リハビリテーション費 |
介護保険2割負担額×地域加算(10.33) | ||||||||
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費 用 項 目 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | ||
① 基本サービス費 | 604円/20分(1回) | ||||||||
② サービス提供体制強化加算 | 13円/20分(1回) |
※1ヶ月にご利用された介護保険サービスの合計単位数が介護保険被保険者証に記載された「区分支給限度額」を超えた場合、超過分は保険対象外(全額自己負担)となる場合がありますのでご注意ください。
※1日の訪問につき、3回(60分)の訪問リハビリテーション実施を標準としています。
Ⅱ 加算 |
介護保険2割負担額×地域加算(10.33) | ||
---|---|---|---|
加算項目 | 単価 | 説 明 | |
短期集中リハビリテーション実施加算 | 414円/日 | 退院/退所/認定日から起算して3ヶ月以内に個別リハビリを行った場合。 | |
リハビリテーションマネジメント加算1 | 476円/月 | 訪問リハビリテーション計画の進捗状況を定期的に評価、見直し。介護支援専門員を通じて、訪問看護等の居宅サービス事業に係る従業者に対し、日常生活上の留意点、介護の工夫等の情報を伝達。 | |
リハビリテーションマネジメント加算2 | 579円/月 | リハビリテーションマネジメント加算1に加えて、リハビリテーション会議を開催し、セラピストが利用者又はその家族に対して説明。 3ヶ月に1回以上リハビリテーション会議を開催。 | |
リハビリテーションマネジメント加算3 | 662円/月 | リハビリテーションマネジメント加算1に加えて、リハビリテーション会議を開催し、医師が利用者又はその家族に対して説明。3ヶ月に1回以上リハビリテーション会議を開催。 |
※リハビリテーションマネジメント加算については1又は2どちらかの算定になります。
※介護予防訪問リハビリテーションについてはリハビリテーションマネジメント加算の算定はありません。
- その他の料金(介護保健給付とならないサービス)
加 算 項 目 | 費 用 | 説 明 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
実施加算を越えた場合の交通費 | 0円/日 | 実施地域を越えた地点から、片道1km以内の場合 | |||||||
複写物 | 実費 |
サービスの利用単位に地域加算の10.33を乗じた金額の2割がご利用者のご負担金となります。
※ なお、上記金額・内訳につきましては、埼玉県の指導により変更されることがありますので、ご了承ください。